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事故物件の専門家が、役立つ情報や実体験を綴ります。
事故物件の告知義務はいつまで?売買・賃貸の違いと判断基準

事故物件の売却や賃貸を検討する際、多くの方が疑問を抱くのが「過去の死亡事案をいつまで告知する必要があるのか」という点です。特に事案から年数が経っている場合や、事件性がなくても発見が遅れ特殊清掃が関わる場合などは、告知が必要なのか、どこまで伝えるべきなのか判断に迷うことも少なくありません。
告知義務の判断基準は、売買と賃貸で考え方が大きく異なるうえ、経過年数、死因や発見状況、事件性など、さまざまな要因によって適切な判断が変わります。対応を誤ると引き渡し後に契約解除や損害賠償を求められることにもつながりかねません。
この記事では、国交省ガイドラインに基づく告知義務の基本から、売買・賃貸で異なる考え方、告知が必要かどうかの判断基準、適切な伝え方までを整理して解説します。
Contents
事故物件の告知義務とは?まず押さえたい基本

過去に何らかの理由で人が亡くなった物件では、それが買主・借主の判断に影響があると考えられる場合は、物件の売却や賃貸に出す際に相手方へ適切に伝える必要があります。これがいわゆる**「告知義務」**です。
まずは、告知判断の基準となる国交省ガイドラインの位置づけと、宅建業者・売主・貸主それぞれの役割を確認しておきましょう。
告知判断の基準となる国土交通省ガイドライン
2021年10月、国土交通省(以下、国交省)は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。これは、宅地建物取引業者が不動産取引において、人の死に関する事案を買主・借主へ告げるべきかどうかを判断するための実務上の指針です。
以前は、人の死に関する事案をどこまで告知すべきかについて、統一的な基準が十分に整理されておらず、告知の要否の判断が不動産会社や売主・貸主によって分かれやすい状況でした。売却後に事案を知った購入者との間にトラブルが起こることも多かったため、不動産取引の円滑化と消費者の保護を目的に、こうしたガイドラインが策定されるに至りました。
ガイドラインには法的拘束力はありませんが、近時の裁判例や取引実務を踏まえて作成されており、事故物件の告知要否を判断するうえで重要な基準として参照されています。
告知に関わる宅建業者と売主・貸主の役割
告知義務というと、売主・貸主だけが責任を負うものと思われがちですが、実際には宅建業者にも重要な説明義務があります。事故物件の告知を考えるうえでは、宅建業者が担う説明義務と、売主・貸主が担う情報共有の役割を分けて整理することが大切です。
- 宅建業者の役割 宅建業者は、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事実について、故意に告げなかったり、事実と異なる説明をしたりすることが禁止されています。人の死に関する事案についても、国交省ガイドラインを踏まえ、告知が必要かどうか、どの範囲まで説明すべきかを整理し、買主・借主へ適切に説明する役割を担います。
- 売主・貸主の役割 売主・貸主は、物件について把握している事実を不動産会社へ正確に共有する役割を担います。たとえば、過去に室内で死亡事案があったこと、発見までに時間がかかったこと、特殊清掃や大規模なリフォームを行ったことなどを把握している場合は、自己判断で伏せず、不動産会社に伝えることが大切です。
不動産会社が重要事項説明などを行う場合でも、売主・貸主からの情報が不十分だと宅建業者は告知の要否を適切に判断できません。事故物件の告知では、「誰が説明するか」だけでなく、「判断材料となる事実を正確に共有できているか」が重要です。
事故物件の定義や再生までの全体像については「事故物件とは?定義・告知義務・再生の流れを専門家が解説」で詳しく解説しています。
告知が不要なケース・必要なケース

人の死に関する事案があった物件でも、すべてのケースで告知が必要になるわけではありません。国交省ガイドラインでは、死因や発見状況・特殊清掃の有無・発生場所などによって、告知が必要なケースと原則不要なケースが示されています。
原則として告知不要な事案
国交省ガイドラインでは、以下のような事案は原則として告知不要とされています。
- 自然死(老衰、病死など) 老衰や病気による死は、誰にでも起こりうるものであり、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼすとは考えにくいため、原則として告知は不要とされています。
- 日常生活の不慮の事故(転落、溺死、誤嚥など) 入浴中の溺水や階段からの転落など、日常生活のなかで生じた不慮の事故死で事件性がないと判断された場合も、自然死に準じて原則告知不要と整理されています。
- 隣接住戸や、通常使用しない共用部での事案 取引対象の部屋そのものではなく、買主・借主が日常生活で通常使用しない共用部での事案は、原則として告知不要とされています。ただし、通常使用する共用部での事案や、事件性・周知性が高い事案では、個別判断が必要です。
ただしこうした事案でも、**発見が遅れて特殊清掃が行われた場合や、事件性・周知性が高い場合には、告知が必要になることがあります。**判断に迷うケースでは、不動産会社や弁護士などの専門家に相談しましょう。
告知が必要になりやすい事案
反対に、以下のような事案は、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、告知が必要になると考えておくべきです。
- 自死 心理的瑕疵の影響が大きく、発生した場合は売買・賃貸ともに告知が必要になる可能性が高いです。
- 他殺・事件性の高い死亡事案 買主・借主の判断に重要な影響を及ぼしやすい事案です。
- 発見が遅れ、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた死亡事案 自然死や日常生活上の不慮の死であっても、長期間放置されたことで特殊清掃等が必要になった場合は、告知の対象になることがあります。
孤独死があったマンションの売却については「孤独死が発生したマンションの売却方法」も参考にしてください。
死因・事案別の判断基準
| 事案の内容 | 賃貸の告知 | 売買の告知 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 自然死・日常生活上の不慮の死 | 原則不要 | 原則不要 | 老衰・病死・転倒・誤嚥など |
| 自然死・不慮の死で、発見が遅れ特殊清掃等が行なわれた場合 | 概ね3年は告知が必要になる可能性 | 買主の判断に重要な影響を及ぼす場合は必要 | 発覚時期・特殊清掃の有無が重要 |
| 自死 | 概ね3年は告知が必要になる可能性 | 買主の判断に重要な影響を及ぼす場合は必要 | 事件性・周知性により長期化することも |
| 他殺・事件性の高い死亡事案 | 概ね3年を超えても必要になることがある | 買主の判断に重要な影響を及ぼす場合は必要 | 社会的影響が大きい事案は慎重に判断 |
| 隣接住戸・通常使用しない共用部での事案 | 原則不要 | 原則不要 | 事件性・周知性が高い場合は例外 |
※上記はガイドラインに基づく一般的な目安です。個別の事案では状況により判断が異なるため、最新の法令とガイドラインを確認のうえ、専門家にご相談ください。
※買主・借主から事案の有無を質問された場合や、社会的影響の大きい事案では、経過年数や死因にかかわらず告知が必要になることがあります。
事故物件の告知義務はいつまで?売買と賃貸の違い

告知が必要な事案にあたる場合でも、いつまで告知すべきかは、売買と賃貸で異なります。この章では、事故物件の告知義務について、売買と賃貸で異なる告知期間の考え方を解説します。
賃貸は「概ね3年」が目安
賃貸物件で告知が必要な期間は、事案の発生または発覚から概ね3年間が目安とされています。自死や他殺に加えて、自然死でも発見が遅れて特殊清掃が行われた死亡事案などが、これにあたります。
この3年という目安は、過去の裁判例や取引実務を踏まえ、賃貸借契約における心理的影響の程度を考慮して示されたものです。ただし、殺人事件など社会的な影響が特に大きい事案や、メディアで広く報道された事案については、3年を超えても告知が必要になることがあります。「3年経てば一律に告知不要」ではない点には注意が必要です。
売買は期間の定めなし
一方で、売買契約の場合は、告知義務の期間に明確な区切りはありません。事案から長期間が経過していても、その事実が買主の意思決定に重要な影響を与えると考えられる場合には、告知が必要になる可能性があります。
賃貸と異なり、売買は買主にとって長期保有を前提とした資産取得です。そのため、「時間が経ったから心理的な影響は薄れたはず」と年数だけで判断するのではなく、事案の内容や周知性、買主の判断への影響を踏まえて慎重に考える必要があります。
| 比較項目 | 賃貸借契約 | 売買契約 |
|---|---|---|
| 告知期間 | 一定の事案では、事案発生・発覚から概ね3年間 | 期間の定めなし |
| 判断基準 | 経過年数と事案の内容で判断 | 買主の意思決定への影響度で判断 |
| 背景 | 入居者が入れ替わる前提 | 長期保有・資産価値の維持が前提 |
事故物件の売却相場や方法については「事故物件の売却相場と高く売るコツ」でも詳しく解説しています。
告知するときに伝える内容と注意点

物件の買主・借主に事案について告知する際、過去の出来事をすべて詳しく説明しなければならないわけではありません。大切なのは、買主・借主の判断に関わる客観的な事実を、必要な範囲で正確に伝えることです。
ここでは、事故物件を告知する際に伝えるべき内容と、伝え方の注意点を整理します。
告知すべき主な項目
国交省ガイドラインでは、人の死に関する事案を告知する場合、主に以下のような内容を伝えるものとされています。
- 事案の発生時期 死亡事案がいつ発生したのかを伝えます。必ずしも詳細な日時まで伝える必要はなく、年月など、事案を把握できる範囲で説明するのが一般的です。賃貸の場合は、事案の発生または発覚からどの程度の期間が経過しているかも判断材料になります。
- 発生場所 室内のどこで発生したのか、または建物内・敷地内のどの場所で発生したのかを伝えます。居室内で起きた事案なのか、共用部で起きた事案なのかによって、買主・借主の受け止め方や告知の要否が変わることがあります。
- 死因の概要 自死、他殺、事故死、自然死など、把握している範囲で死因の概要も伝える必要があります。必要以上に詳細な説明や、推測を交えた説明は避けるようにしましょう。
- 特殊清掃や大規模リフォームを行った場合はその事実 発見が遅れたことにより特殊清掃が行われた場合や、臭気・汚損への対応として大規模なリフォームを行った場合は、その事実も買主の判断材料になります。 自然死や日常生活上の不慮の死であっても、特殊清掃が行われた場合には告知が必要になることがあるため、注意が必要です。
事案の内容を曖昧にしたり、都合の悪い部分だけを伏せたりすると、後から「事前に知っていれば契約しなかった」とトラブルになる可能性があります。必要な情報を過不足なく伝えることが重要です。
告知の上で気をつけるポイント
告知の際は、伝えるべき事実を正確に伝えつつ、必要以上に詳細な情報まで開示しないことが大切です。特に以下の点に注意しましょう。
- 客観的な事実に徹する 感情的な表現や推測は避け、確認できている事実を淡々と伝えます。発生時期や死因、発見までの期間などが不明な場合は、無理に断定せず、「分かっていること」と「分からないこと」を分けて整理しましょう。
- 必要以上の詳細な情報は伝えない 告知の目的は、買主・借主が取引を判断するために必要な事実を伝えることです。故人の氏名、年齢、家族構成、具体的な死亡状況、発見時の詳細、遺族の個人情報など、プライバシーに関わる情報まで詳しく説明する必要はありません。
- 不動産会社と事前にすり合わせる 何をどこまで伝えるか、重要事項説明書や告知書にどう記載するか、買主・借主から質問された場合にどう回答するかを、不動産会社と事前に確認しておくことも大切です。不明点は事前に確認し、可能な範囲で詳細を書面に残しておくなどして、説明内容がぶれないように準備しておきましょう。
「伝えるべきことを正確に、不必要なことは伝えない」。この線引きを専門家と一緒に行うことが、トラブル防止の鍵となります。
告知しなかった場合のリスク

中には「告知しなければ分からないのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、事故物件の告知義務を軽く考えると、売却後・入居後に大きなトラブルへ発展する可能性があります。
売主・貸主が問われる可能性がある責任
告知すべき心理的瑕疵を伝えずに契約した場合、買主・借主から、契約不適合責任や説明義務違反、不法行為責任などを理由に請求を受ける可能性があり、以下のようなリスクにつながるおそれがあります。
- 損害賠償請求 心理的瑕疵によって物件価値が下がった分や、引越費用、契約にかかった費用などについて、損害賠償を求められる可能性があります。
- 契約解除 買主・借主が「その事実を知っていれば契約しなかった」と判断される場合、契約の解除を求められることがあります。売買では物件の引き渡し後に大きなトラブルとなり、賃貸でも入居後の退去や費用負担をめぐって争いになる可能性があります。
- 代金減額・費用返還の請求 売買では、心理的瑕疵の程度に応じて売買代金の減額を求められることがあります。賃貸では、賃料や初期費用、引越費用などをめぐって請求が生じることがあります。
売買の場合、民法566条では、買主が契約内容に適合しない事実を知った場合、原則として、その時から1年以内に売主へ通知する必要があるとされています。未告知の死亡事案を購入後に知った場合も、買主が売主に責任を追及するには、原則として1年以内の通知が必要です。ただし、売主がその事実を知っていながら告げなかった場合や、重大な過失によって知らなかった場合は、この制限が適用されないことがあります。
宅建業者が問われる可能性がある責任
告知義務の問題は、売主・貸主だけに限られるものではありません。仲介を行う宅建業者も、取引相手の判断に重要な影響を及ぼす事実を故意に告げなかった場合、宅建業法上の責任を問われる可能性があります。
宅建業法47条では、宅建業者が重要な事実を故意に告げなかったり、事実と異なる説明をしたりすることが禁止されています。違反した場合は、業務停止などの行政処分や、刑事罰の対象になる可能性があります。
- 業務停止などの行政処分
- 2年以下の拘禁刑(旧・懲役に相当)もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
そのため、売主・貸主が「不動産会社に任せているから大丈夫」と考えるのではなく、把握している事実を正確に共有し、告知の要否や伝え方を事前に確認しておくことが大切です。
実際の判例から見る賠償額
実際に、告知をしなかったことで貸主の責任が認められた事例もあります。
大阪高裁 平成26年9月18日判決では、入居の約1年5ヶ月前に室内で自死があった事実を告知せずに賃貸したとして、裁判所は貸主に対し信義則上の告知義務違反による不法行為責任を認めました。
命じられた賠償額の内訳は、以下の通りです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賃料・礼金・保証料・引越費用等 | 約64万円 |
| 慰謝料 | 30万円 |
| 弁護士費用 | 10万円 |
| 合計 | 約104万円 |
この事例は賃貸のケースですが、売買では物件価格が高額になる分トラブルになった場合の影響もさらに大きくなる可能性があります。
事故物件の告知では、「黙っていれば問題にならない」と考えるのではなく、後から発覚した場合のリスクまで踏まえて判断することが重要です。告知が必要かどうか迷う場合は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談し、事実関係と説明内容を整理しておきましょう。
注意: 法的な判断は個別の事案ごとに異なります。具体的な対応については、弁護士や宅地建物取引士にご確認ください。
告知義務で大切なのは「正しい判断」と「適切な伝え方」

事故物件の告知義務で大切なのは、単に「告知する・しない」を決めることではありません。事案の内容を正しく整理したうえで、買主・借主に伝えるべき情報を、適切な範囲と表現で伝えることが重要です。
特に事故物件の売却では、以下のような項目を事前に整理しておく必要があります。
- 告知が必要な事案にあたるか
- 買主にどの範囲まで説明すべきか
- 重要事項説明書や告知書にどう記載するか
- 特殊清掃やリフォームを行うべきか
- どのような販売価格・販売方針で進めるか
- 買主から質問された場合にどう回答するか
これらを売主だけで判断するのは簡単ではありません。告知の要否や伝え方を誤ると、売却後に「事前に知っていれば契約しなかった」とトラブルになる可能性があります。反対に、必要以上に不安をあおる説明をしてしまうと、本来進められるはずの売却が難しくなることもあります。
そのため、事故物件の売却を検討する際は、告知の要否や伝え方、販売方針まで一緒に整理できる不動産会社に、早い段階で相談することが重要です。
事故物件は、事実を隠して売るのではなく、買主が不安に感じやすい点を整理し、納得して判断できる形で説明することが大切です。そのためには、告知義務の有無だけでなく、販売時にどのように説明し、買主の不安をどう和らげるかまで考える必要があります。
「自分の物件は告知が必要なのか」「どこまで伝えるべきなのか」「どのように売却を進めればよいのか」と迷う場合は、事故物件の売却に詳しい不動産会社へ相談し、事実関係の整理から販売方針までサポートを受けながら進めることをおすすめします。
まとめ
この記事では、事故物件の告知義務の基本から、売買・賃貸で異なる考え方、告知が必要かどうかの判断基準、適切な伝え方を解説しました。
- 告知の要否は、死因や発見状況によって変わる 自然死や日常生活上の不慮の死は、原則として告知不要とされることがある一方、自死・他殺、事件性の高い事案や特殊清掃が行われた事案などは、告知が必要になる可能性が高い
- 賃貸と売買では、告知期間の考え方が異なる 賃貸では一定の事案について概ね3年が目安とされる一方、売買では一律の期間は示されておらず、買主の判断に重要な影響を及ぼすかどうかで個別に判断される
- 告知内容は、客観的な事実を必要な範囲で整理する 告知する場合は、発生時期・発生場所・死因の概要・特殊清掃や大規模リフォームの有無などを、客観的な事実として整理することが大切。故人や遺族の個人情報、具体的な死亡状況など、必要以上に詳細な情報まで伝える必要はない
- 告知を怠ると、契約トラブルにつながる可能性がある 告知すべき事実を伝えなかった場合、損害賠償請求、契約解除、代金減額・費用返還の請求などのトラブルにつながる可能性がある。宅建業者が重要な事実を故意に告げなかった場合は、宅建業法上の責任が問われることもある
- 事故物件の告知では、正しい判断と適切な伝え方が重要 売主だけで判断せず、事故物件の売却に詳しい不動産会社へ早めに相談し、告知の要否、伝える範囲、販売方針まで整理しながら進めることが大切
告知義務の判断は、個別の事情によって結論が変わります。「自分のケースはどうなのか」と迷ったら、事故物件の取扱実績がある不動産会社や弁護士に相談するのが確実な方法です。告知義務を正しく理解し、必要な情報を適切に伝えながら、トラブルのない売却を目指しましょう。
参考資料
- 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月公表)
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)第47条・第79条の2
- 民法(e-Gov法令検索)第562条〜第566条(契約不適合責任)
- 国土交通省「心理的瑕疵の有無・告知義務に関する裁判例について」